納得のいく賠償金を獲得するために

事故に遭って何らかのケガをしてしまった場合、まずはそのケガを治療することに専念してください。あわてて示談をしてしまったりすると後悔することにもなりかねません。そしてもうひとつは、なるべく早い時期から専門家に相談しておくことをおすすめします。手続を誤ってしまうことで、取り返しがつかないというケースも多々見うけられるからです。ここでは損害賠償請求の基本的な考え方とおおまかな流れを解説します。

被害者は積極・消極損害、

そして慰謝料を請求することができます。
●人身事故と物損事故
請求できる損害賠償は、大きく分けて3つあります。それは積極損害と消極損害、そして慰謝料。人身事故ではこのすべてが請求できるのに対し、物損事故では積極損害と消極損害のみになります。
 
《積極損害》
ケガの治療費や入院費、通院のための交通費など、事故の発生によって実際に生じた損害。
《消極損害》
休業損害や逸失利益のように、事故がなければ受け取ることが出来たであろう損害。
《慰謝料》
事故によって受けた肉体的な被害、精神的な被害に対して支払われる金銭。

[後遺障害等級について]
まず第一に考えるべきは怪我の治療です。そして納得のいく治療を受けた後に…
●後遺症を客観的に判断してもらう
交通事故に遭って治療はしたのだけれども何らかの障害が残っている場合、損なわれた身体機能の程度に応じて将来の利益が失われたものとみなされ補償の対象になります。
後遺症が残った被害者が、納得できる損害賠償を勝ち取るためにいちばん最初に乗り越えなければならないのが、後遺障害等級の認定ですが、アマデウス行政書士事務所では被害者請求をおすすめしています。

●後遺障害等級が認定に不服がある場合
この認定を行うのは損害賠償率算定機構という機関が運営している調査事務所です。ここに必要書類を提出し、後遺障害に該当するか否かが判断されます。
等級は1~14の数字で示されますが、症状が比較的軽い場合は認定がなされないということがありますし、例え障害の程度が重くても自分が納得のいく等級に認定されないということもあります。
そうした場合もすぐにあきらめてしまうのは賢明ではありません。異議申し立ての手続を行うことで、再度の認定の検討を願い出ることができるからです。

[損害と傷害慰謝料]
●事故によって生じた損害を確定していく
交通事故に遭ってケガをすると、場合によっては入院することになり、仕事を休んだり主婦であれば家事ができなくなったりしてしまいます。当然、この分の損害については休業損害として補償してもらうことになります。また、休業損害に付随するものとしては看護付添や通院交通費といったものも事故によって生じた損害として算定できますので、しっかりチェックしておきましょう。
●妥当な傷害慰謝料を把握して交渉に
そしてこうした賠償に加えて認められるものに傷害慰謝料があります。認められるのは人身事故に限り、物損事故の場合、慰謝料は取れません。その額は、ケガの程度や治療期間、入院の有無や収入などに応じて算定されますが、はっきりと決まった額はありません。自賠責保険の基準や任意保険会社の基準などがあり、保険会社からは低額の提示があることがほとんど。しっかり交渉していかないとソンをしてしまうところです。しかし、やみくもに金額を吊り上げても認められることはありませんから、まずは相手の言い分を検証し、論拠のある慰謝料額を算定。その上で冷静に話しを進めていくことが求められます。

すべての項目について損害賠償額を検討

《後遺障害等級が認められなかった場合》
●積極・消極損害と傷害慰謝料について検証
積極・消極損害と傷害慰謝料について妥当な損害賠償額を算出しましょう。保険会社からの提示額を鵜呑みにするのではなく、世間一般でどの程度まで交渉の余地があるのかを知ることで、交渉の流れは大きく違ってきます。

 

 《納得のいく後遺障害等級が認められた場合》
●後遺障害慰謝料、逸失利益について検証
積極・消極損害と傷害慰謝料に加え、後遺障害に対する慰謝料、そして後遺症がなければ得られるであろう将来の利益についても請求が可能です。認定された後遺障害等級に応じた慰謝料と逸失利益を把握して交渉の基礎としましょう。

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