等級認定のための異議申立について

最初の後遺障害等級認定申請で「非該当」という結果が出ても、そこで諦めることはありません。異議申立の手続きで再度の審査が行われます。

後遺症の等級について認定をするのは損害保険料率算出機構と呼ばれる第三者機関です。ここでは書面主義で認定事務が行われます。そのため原則として被害者との直接面談はなく、提出された症状固定診断書、画像、意義申立文書、さらには地区ごとに置かれた自賠責損害調査事務所などが収集した書類をもとに審査が行われます。

後遺障害等級の認定手続きを任意保険会社に任せて非該当という結果になると、理由書などとともに同封されてくるのが「意義申立書」という一枚の紙です。記入すべき項目を細かに記載した書類をわざわざ添付してくれたというふうに見え、いかにも保険会社が親切そうに映るのですが、これは落とし穴のひとつと言ってよいでしょう。限られたスペースに本人が思うところを書いて提出しても、まず思った等級が認定されることはないでしょう。

書面審査でいったん下りてしまった非該当を覆すためには、それだけの論拠が必要です。なぜ一回目の審査で等級が認定されなかったのかその理由を見極め、実際の症状がどの等級に該当するのか等などをひとつひとつ立証していくことが必要です。事故と後遺症の因果関係、回復困難、医学的所見、労働能力の喪失は被害者側に立証責任があるとされていますから、思う等級を獲得するためにこの手間を省くことはできません。

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