症状固定について

聞きなれない言葉のひとつだと思います。しかし、人身事故に遭い障害が残った場合には重要な意味を持つ言葉のひとつです。症状固定とは、医学的には傷病の症状が安定し、一般に認められた治療を行っても効果が期待できなくなった状態を指します。また、いったん症状固定の診断がなされれば賠償期間は終わったものとみなされ賠償額の算定、そして示談交渉の段階に入ります。

症状固定専用の診断書
症状固定専用の診断書

損害賠償請求では、どの程度の障害が残っているかが大きな問題となります。そのレベルによって賠償額が大きく変わってくる可能性があるからです。 納得のいく解決のためには適正な障害の度合いをはかり、妥当な賠償額算定の基礎としなければなりません。その手始めのステップが医師による症状固定診断です。投薬、理学療法等の治療により一時的回復がみられたとしても、なかなか症状の改善にいたらない。もうこれ以上の治療効果が見込めない。そうした段階で症状固定と捉え、残った症状を後遺症として「後遺障害等級認定申請」をするのが一般的な手続きの流れです。

 

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