後遺障害等級について

 

後遺障害の等級は第1級から第14級まであり、後遺障害の程度により決まります。詳しくは認定するための基本となる自動車損害賠償保障法施行令をご覧いただくとよいでしょう。法令データ提供システム(e-Gov)の中に紹介されている自動車損害賠償保障法施行令(クリック)の別表第一(第二条関係)を参照ください。

ここでは別表の中から、むち打ち(頚椎捻挫)などの場合に該当する可能性が高い第12級と第14級について簡単に紹介しておきます。

■第12級
1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
9.一手のこ指を失つたもの
10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11.一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.外貌に醜状を残すもの

 

限度額…224万円 

第14級
1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの

 

限度額…75万円

 

赤字で書かれた項目が該当するか否かの分かれ目になる場合が多いでしょう。第12級と第14級は「頑固」文言の違いのみで示されています。一般的に第12級に該当するか否かは「神経系の障害が他覚的に証明」されることが必要とされています。MRIなどの画像で異常が認められれば12級に該当する可能性は高いでしょう。そして第14級の場合も「神経障害の存在を証明するまでには至らなくても、訴える症状の発生が医学的に説明できる」ことと解されています。画像所見などはなくても、継続する症状が交通事故によって引き起こされたものであると考えられる場合に第14級は認定されます。

ここで記されている限度額は自賠責保険で支払われる金額を指します。等級に認定されることでほとんどの場合に支払われる金額です。 加害者が任意保険に加入していれば、後遺障害慰謝料、労働能力喪失による逸失利益の一部として受け取ることになります。任意保険に加入していない場合は上記の金額が自賠責保険から支払われ、不足分については加害者自身に請求していくことになるでしょう。

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