弁護士費用特約は行政書士に依頼する場合も利用できます

被害者が加入している任意保険に弁護士費用等担保特約が付いている場合、その名称から弁護士のみにしか使えないと思われがちですが、行政書士への業務依頼についてもこの特約を使える場合があります。約款に行政書士にも使えると明記してあれば間違いありません。また、その場合は保険会社との事前の同意を得ることが必要となりますので、まずは加入の保険会社にご確認ください。下記の書類作成について費用を負担する必要がなくなります。

●被害者請求書類作成
●後遺障害の等級認定に対する異議申立書の作成
●損害賠償額請求書の書類作成

近い将来に訴訟に発展する可能性がある場合は、早い時期から弁護士にご相談されることをおすすめします。しかし、比較的程度の低い後遺障害等級の場合など、書類のやり取りのみで交渉が進むと考えられる場合は、弁護士と行政書士のサービスの違いはほとんどありません。

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