後遺障害について
後遺障害とは事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が将来においても回復の見込めない状態を言います。しかし、たんなる後遺症と違い、当該事故との間に相当因果関係が認められ、 しかも医学的に認められものが後遺障害です。
交通事故の被害者が後遺障害を認められれば、労働能力の喪失という観点から、障害による入通院慰謝料と別途に自賠法施行令の後遺障害等級に応じた損害賠償請求が可能となります。
事故の発生から症状固定までについては入通院慰謝料、休業損害、その他交通費、治療費などが賠償の対象となりますが、症状固定の後については後遺障害に対する慰謝料、そして労働能力喪失によって将来に渡って失うであろう利益について賠償を求めることになります。
自賠責保険では等級認定された後遺障害のみが賠償の対象となり、たとえ症状が残っていたとしても認定されなければ賠償の対象とはなりません。後遺症に苦しむ被害者が正当な賠償を手にするためには、後遺障害等級認定の獲得が必要です。