被害者請求を選択される場合も

アマデウス行政書士事務所がお手伝いたします。

自賠責保険の請求には次の三種類があります。

1 加害者が賠償金を支払った後に請求する「加害者請求」
2 被害者が直接保険会社に請求する「被害者請求」
3 任意保険会社が一括して保険金を被害者に支払い、その後に自賠責保険対象分を請求する「任意一括請求」

「任意一括請求」を利用した場合、自賠責保険会社と任意保険会社に対する請求手続きをすべて任意保険に任せることで、事務手続きの手間がなくなります。ただ、この方法を取った場合、任意保険会社による賠償額減額のためのさまざまな介入が入るリスクは否めません。

そこで選択される場合が多いのが、「被害者請求」です。被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対して必要書類を揃えて直接に損害賠償金の支払いを請求する方法です。自動車損害賠償保障法16条に規定された被害者固有の権利に基づき被害者請求を行います。

具体的には被害者が自分で下記の書類を揃え、加害者が加入の自賠責保険会社に提出することにより、自賠責保険会社が自賠責損害調査事務所に書類を送付します。

●保険金支払請求書兼支払指図書
●交通事故証明書
●事故発生状況報告書
●医師の診断書
●診療報酬明細書
●印鑑証明書
●通院交通費明細書
●休業侵害証明書
●後遺障害診断書
●レントゲン、MRI、CTの画像データ

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